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社団法人青森県観光連盟個人情報保護要綱
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社団法人青森県観光連盟個人情報保護要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、社団法人青森県観光連盟(以下「連盟」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)本人 個人情報により識別され、又は識別され得る個人をいう。
(3)文書 連盟の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、連盟において管理しているものをいう。
(4)磁気テープ等 電子計算機を使用して行われる処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク等であって、役職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録され、連盟において管理しているものをいう。
(連盟の責務)
第3条 連盟は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、青森県が実施する個人情報の保護の関する施策に協力するものとする。
(個人情報取扱事務目録)
第4条 個人情報を取り扱う事務(連盟の職員又は職員であった者に係るものを除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務目録を作成し、備え付けるものとする。
2 個人情報取扱事務目録について閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(収集の制限)
第5条 個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集しないものとする。ただし、法令の規定に基づき収集する場合又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、欠くことができない場合は、この限りでない。
3 個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき収集するとき。
(2)本人の同意を得て収集するとき。
(3)出版、報道その他の方法により公にされたものから収集するとき。
(4)人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報
取扱事務の目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他本人以
外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第6条 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、当該個人情報取扱事務に係る個人情報を利用し、又は提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき、利用し、又は提供するとき。
(2)本人の同意を得て、利用し、又は提供するとき。
(3)人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(情報機器の結合による提供の制限)
第7条 公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な取り扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、個人情報を提供しないものとする。
(安全性及び正確性の確保等)
第8条 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で正確、完全かつ最新なものとしておくよう努めるものとする。
3 その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成したこと等により保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(役職員の債務)
第9条 役職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置等)
第10条 個人情報取扱事務を委託する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について、収集方法、使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるものとする。
(開示の申出ができる者)
第11条 何人も、連盟に対し、文書又は磁気テープ等に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の申出をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の申出(以下「開示の申出」という。)をすることができる。
(開示の申出の方法)
第12条 開示の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を連盟に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他連盟が定める事項
2 開示の申出をしようとする者は、自己が当該開示の申出に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で連盟が定めるものを提出し、又は提示しなけいればならない。
(開示の申出についての決定、通知等)
第13条 開示の申出があったときは、当該申出のあった日から15日以内に開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、その内容を開示の申出をした者に書面により通知するものとする。
2 事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項の規定による通知(以下「決定通知」という。)をすることができないときは、必要な限度において、当該期間を延長することができる。この場合において、開示の申出をした者に対し、同項の期間内に、当該期間を延長する理由及び決定通知の期限を書面により通知するものとする。
3 開示の申出に係る個人情報が存在しないときは、遅滞なく、その旨を開示の申出をした者に書面により通知するものとする。
(第三者の意見聴取等)
第14条 開示の申出に係る個人情報が第三者(開示の申出をした者及び協会以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報である場合において、開示等の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
2 前項の規定により第三者の意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第15条 第13条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示の申出をした者に対し、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、速やかに当該個人情報を開示するものとする。
(1) 文書に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付
(2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている磁気テープ等から
印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付
2 前項の規定による個人情報の開示は、その写しを送付する場合を除き、決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
3 第1項の規定により個人情報を開示する場合において、文書を直接閲覧に供することにより当該文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物に代えて、これらを複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(開示しないことができる個人情報)
第16条 開示の申出に係る個人情報が次に各号のいずれかに該当する情報であるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令の規定により開示することができない情報
(2) 開示することにより、第三者の正当な利益が侵害されるおそれのある情報
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 開示することにより、連盟の事務の適切な遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
2 開示の申出に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とがある場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示の申出の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該各号のいずれかに該当する情報を除いて開示するものとする。
(費用負担)
第17条 開示の申出をして文書又は磁気テープ等から印字装置により出力したもの(これらを複写したものを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正等の申出)
第18条 何人も、第15条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、連盟に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の申出をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の申出(以下「訂正等の申出」という。)について準用する。
(訂正等の申出の方法)
第19条 訂正等の申出は、次に掲げる書類を記載した書面を連盟に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める個所及び内容
(4) その他連盟が定める事項
2 訂正等の申出をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を連盟に提出し、又は提示しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正等の申出をしようとする者について準用する。
(訂正等の申出についての決定、通知等)
第20条 訂正等の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあった日から30日以内に、訂正等の申出に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をし、その内容を訂正等の申出をした者に書面により通知するものとする。
2 前項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、遅滞なく訂正等の申出に係る個人情報の訂正等をするとともに、その旨を訂正等の申出をした者に書面により通知するものとする。
3 第13条第2項の規定は、第1項の規定による通知について準用する。
(苦情の申出)
第21条 連盟が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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社団法人青森県観光連盟個人情報保護要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、社団法人青森県観光連盟(以下「連盟」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)本人 個人情報により識別され、又は識別され得る個人をいう。
(3)文書 連盟の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、連盟において管理しているものをいう。
(4)磁気テープ等 電子計算機を使用して行われる処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク等であって、役職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録され、連盟において管理しているものをいう。
(連盟の責務)
第3条 連盟は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、青森県が実施する個人情報の保護の関する施策に協力するものとする。
(個人情報取扱事務目録)
第4条 個人情報を取り扱う事務(連盟の職員又は職員であった者に係るものを除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務目録を作成し、備え付けるものとする。
2 個人情報取扱事務目録について閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(収集の制限)
第5条 個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集しないものとする。ただし、法令の規定に基づき収集する場合又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、欠くことができない場合は、この限りでない。
3 個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき収集するとき。
(2)本人の同意を得て収集するとき。
(3)出版、報道その他の方法により公にされたものから収集するとき。
(4)人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報
取扱事務の目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他本人以
外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第6条 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、当該個人情報取扱事務に係る個人情報を利用し、又は提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づき、利用し、又は提供するとき。
(2)本人の同意を得て、利用し、又は提供するとき。
(3)人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(情報機器の結合による提供の制限)
第7条 公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な取り扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、個人情報を提供しないものとする。
(安全性及び正確性の確保等)
第8条 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で正確、完全かつ最新なものとしておくよう努めるものとする。
3 その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成したこと等により保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(役職員の債務)
第9条 役職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置等)
第10条 個人情報取扱事務を委託する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について、収集方法、使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるものとする。
(開示の申出ができる者)
第11条 何人も、連盟に対し、文書又は磁気テープ等に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の申出をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の申出(以下「開示の申出」という。)をすることができる。
(開示の申出の方法)
第12条 開示の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を連盟に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他連盟が定める事項
2 開示の申出をしようとする者は、自己が当該開示の申出に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で連盟が定めるものを提出し、又は提示しなけいればならない。
(開示の申出についての決定、通知等)
第13条 開示の申出があったときは、当該申出のあった日から15日以内に開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、その内容を開示の申出をした者に書面により通知するものとする。
2 事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項の規定による通知(以下「決定通知」という。)をすることができないときは、必要な限度において、当該期間を延長することができる。この場合において、開示の申出をした者に対し、同項の期間内に、当該期間を延長する理由及び決定通知の期限を書面により通知するものとする。
3 開示の申出に係る個人情報が存在しないときは、遅滞なく、その旨を開示の申出をした者に書面により通知するものとする。
(第三者の意見聴取等)
第14条 開示の申出に係る個人情報が第三者(開示の申出をした者及び協会以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報である場合において、開示等の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
2 前項の規定により第三者の意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第15条 第13条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示の申出をした者に対し、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、速やかに当該個人情報を開示するものとする。
(1) 文書に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付
(2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている磁気テープ等から
印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付
2 前項の規定による個人情報の開示は、その写しを送付する場合を除き、決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
3 第1項の規定により個人情報を開示する場合において、文書を直接閲覧に供することにより当該文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物に代えて、これらを複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(開示しないことができる個人情報)
第16条 開示の申出に係る個人情報が次に各号のいずれかに該当する情報であるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令の規定により開示することができない情報
(2) 開示することにより、第三者の正当な利益が侵害されるおそれのある情報
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 開示することにより、連盟の事務の適切な遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
2 開示の申出に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とがある場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示の申出の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該各号のいずれかに該当する情報を除いて開示するものとする。
(費用負担)
第17条 開示の申出をして文書又は磁気テープ等から印字装置により出力したもの(これらを複写したものを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正等の申出)
第18条 何人も、第15条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、連盟に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の申出をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の申出(以下「訂正等の申出」という。)について準用する。
(訂正等の申出の方法)
第19条 訂正等の申出は、次に掲げる書類を記載した書面を連盟に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める個所及び内容
(4) その他連盟が定める事項
2 訂正等の申出をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を連盟に提出し、又は提示しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正等の申出をしようとする者について準用する。
(訂正等の申出についての決定、通知等)
第20条 訂正等の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあった日から30日以内に、訂正等の申出に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をし、その内容を訂正等の申出をした者に書面により通知するものとする。
2 前項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、遅滞なく訂正等の申出に係る個人情報の訂正等をするとともに、その旨を訂正等の申出をした者に書面により通知するものとする。
3 第13条第2項の規定は、第1項の規定による通知について準用する。
(苦情の申出)
第21条 連盟が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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